皆さんがVlogをやる上での不安要素のひとつが「撮影許可を取るべきか?」ではないでしょうか?
- この場所で撮影していいのか?
- 撮影許可は必要なのか?
- 撮影時にやってはいけないことは?
真面目な日本人特有の心配ごとかもしれませんが、このように”配慮”することは、発信者としてあるべき姿だと思います。
しかし、心配しすぎるが故に、撮りたいコトが撮れないのは残念でなりません。
そこで今回は、Vlog Magazineと一緒に「Vlogにおける撮影許可」について学び、皆さんの発信活動をより良いものにしていきましょう!

Vlogで撮影許可は必要なのか?

そもそもVlogをする上で、撮影許可は必要なのでしょうか?
結論を言うと、「目的・場所・時間によって変わる」というのが答えです。
まず考えなくていけないのは、何に対して(目的)の撮影許可なのか?ということです。
友達と過ごす様子を撮りたいから友達を映すことへの許可を得るのと、公共の場所で一部の場所を占領して撮影したいから許可を得るのでは、全く話が変わってきます。
また、平日の近所の公園なのか、大規模なイベントが開催されている大型の公園なのか(場所)でも撮影を取り巻く状況は変わるのです。
このように、一言でVlogにおける撮影許可については語れないので、今回は場面別で撮影許可が必要なのか?必要ならどのように許可を撮ればいいのかをご紹介していきます。
撮影許可に関する基礎知識(3つの権利)

場面別の撮影許可について解説する前に、撮影許可の基礎知識を身につけておくと理解しやすいので解説していきましょう。
今回は、撮影時に気をつけるべき3つの権利をご紹介します。
- 肖像権
- 著作権
- 施設管理権
それぞれ順番に解説していきます。
①「肖像権」とは?

肖像権とは、本人の許可なく自分の容姿を撮影、及び公表されないための権利のことです。(建物などには肖像権はなく、人のみにあるとされています)
この肖像権は2つの要素で構築されています。
- プライバシーの権利:自分の容姿を勝手に撮影・公表されないための権利
- パブリシティの権利:著名人の財産的価値を守る権利
Vlogで注意すべきは主に「プライバシーの権利」です。
また、肖像権の侵害を判断する基準としては、以下の項目があります。
- 経済的な価値の有無
- 人物がはっきりと特定できる
- 場所の秘密性
- 拡散性
例えば、「公共の場所を撮影していて、たまたま顔が写り込んでしまった」という場合では、肖像権の侵害になるケースは少ないようです。
また、肖像権は法律で明文化されたものではないため、刑事罰には問われません。あくまで民事上での話であることも抑えておきましょう。
肖像権についてVlogggerが注意したいこととしては、特定の人物を”意図的に撮影”し公開しないことと周りへ配慮して撮影することです。
また、動画をWeb上に公開し、もしも肖像権の侵害を追求された際は、動画の削除・賠償請求をされる可能性があることを承知の上で発信活動をするようにしましょう。
②「著作権」とは?

著作権とは、著作物をつくった著作者の人格を守るための権利、かつ著作権者が著作物の利用を許可して使用料を受け取ることのできる権利です。
この著作権について深ぼるととんでもない文量になってしまうので、今回は「Vlog撮影時」における著作権の話に絞ってお話します。
著作権に関して、Vlogの撮影時に気をつけるべきことは一つで、「意図的に著作物を許可なく撮影しない」ことです。
著作物には、以下のようなものがあります。
- 小説、脚本、論文、講演そのほかの言語の著作物
- 音楽の著作物
- 舞踊または無言劇の著作物
- 絵画、版画、彫刻そのほかの美術の著作物
- 建築の著作物
- 地図または学術的な図面、図表、模型そのほかの図形の著作物
- 写真の著作物
- 映画の著作物
- プログラムの著作物
参考文献:学ぼう著作権
上記の著作物を被写体として撮影することは、著作権の侵害に当たります。
しかし、著作権法の第三十条の二(付随対象著作物の利用)によると、意図的に著作物を撮影しない場合、いわゆる仕方なく写り込んでしまう場合には、著作権侵害にはならないと明記されています。
写真の撮影等の方法によって著作物を創作するに当たって,当該著作物(写真等著作物)に係る撮影等の対象とする事物等から分離することが困難であるため付随して対象となる事物等に係る他の著作物(付随対象著作物)は,当該創作に伴って複製又は翻案することが侵害行為に当たらないことを明確にしました。(第1項)
参照:著作権法の第三十条の二(付随対象著作物の利用)
例えば、以下のようなケースでは、著作権侵害にはなりません。
- 写真を撮影したところ,本来意図した撮影対象だけでなく,背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合
- 街角の風景をビデオ収録したところ,本来意図した収録対象だけでなく,ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれる場合
- 絵画が背景に小さく写り込んだ写真を,ブログに掲載する場合
- ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像を,放送やインターネット送信する場合
逆に、以下のようなケースでは、著作者に対する許可どりが必要です。
- 本来の撮影対象として,ポスターや絵画を撮影した写真を,ブログに掲載する場合
- テレビドラマのセットとして,重要なシーンで視聴者に積極的に見せる意図をもって絵画を設置し,これをビデオ収録した映像を,放送やインターネット送信する場合
- 漫画のキャラクターの顧客吸引力を利用する態様で,写真の本来の撮影対象に付随して漫画のキャラクターが写り込んでいる写真をステッカー等として販売する場合
③施設管理権とは?

施設管理権とは、その施設の管理者が定めるルールで、例えば以下のようなルールがあります。
- 写真・動画撮影禁止
- 三脚禁止
- フラッシュ撮影禁止
おそらく、映画館や水族館などでも「フラッシュ撮影禁止」などの張り紙を見たことがある方も多いでしょう。
こういったルールのある場所では、そのルールに乗っ取って撮影を行うようにしてください。
また、場所によっては、わざわざ張り紙などを張っていない場所も存在するので要注意です。例えば、高級レストランやイベントなどがそれに当たります。
- 高級レストラン:雰囲気が壊れるのでわざわざ張り紙を貼らないケース
- イベント:チケット購入時の規約に記載されているケース
ですので、一番安全な方法としては、施設スタッフに「撮影していいのか」を直接聞くことです。
【場面別】Vlogでの撮影許可の取り方と必要性
さて、ここまで撮影許可における基礎知識について解説してきました。
ここからは、3つの場面別にVlogの撮影許可に関する解説をしていきますので、皆さんの撮影状況と照らし合わせてみてください!
- 友達・知人への撮影許可について
- お店での撮影許可について
- 公共施設での撮影許可について
それでは、見ていきましょう!
シーン①友達・知人への撮影許可

友達・知人をVlogとして撮影する際、もちろん勝手に撮影できるような関係であれば良いのですが、前述した通り、友達・知人にも「肖像権」があります。
場合によっては、撮影されたことに対して不快に感じる人もいるかもしれないので、「撮影していい?」と一言かけてあげるのが良いかもしれません。
「親しい仲にも礼儀あり」という言葉がありますが、Vlogをする上でも大事なことですね!
シーン②私有地での撮影許可

カフェや雑貨屋、映画館などの私有地や施設管理者がいる場所で撮影する際は、「施設管理権」に従いましょう。
施設管理権については前述した通りで、その施設特有のルールです。
基本的にはこのルール(施設管理権)に従いつつ、肖像権・著作権について気をつけながら撮影すれば問題ありません。
ただし、従業員へインタビューをしたい、施設の一部を占領して撮影がしたいといった場合は、事前に施設担当者へ連絡をして「撮影許可」を取る必要があるので注意が必要です。
撮影許可の連絡の手段としては、以下のような方法があります。
- 電話(おすすめ!)
- メール
- お問い合わせフォーム
- 直接聞きに行く
おすすめは、事前に電話でアポを取っておくことです。(圧倒的に早い!!!)
僕は飲食店への動画取材の仕事をしていたことがあったのですが、アポ取りの成功率が高いのはテレアポでした!
そして、撮影当日は周りへの配慮と撮影許可をしてくれた担当者への感謝を忘れずに、撮影を行いましょう。
シーン③公共施設での撮影許可

公共施設も私有地での撮影とほとんど変わらず、その場所のルールに従い撮影を行えば問題はありません。
公共施設の場合は、一部の行為(映画撮影・一部の場所を占領した撮影)については撮影許可の申請が必要なところも多いので、事前に公式サイトで確認するようにしましょう。
Vlogの場合は、周りに影響を与えるような大規模な撮影をすることは少ないですから、3つの権利(肖像権・著作権・施設管理権)を守りつつ、常識の範囲内で撮影を行えば問題になることはありません。
Vlogの撮影許可に関するQ&A
Vlogの撮影許可に関する疑問をQ&A方式でご紹介していきます!
Q:カフェなどで料理や店内を撮影する時は、撮影許可が必要でしょうか?
A:基本的には撮影許可を取る必要はありません。しかし、お店が施設管理権を行使し「撮影禁止」というルールを敷いてる場合、撮影の許可取りが必要です。もし、そのルールを敷いているどうか不安な方は店員さんに「店内で動画を撮影していいですか?」と訪ねてみましょう。
また、大前提として、お店や他のお客さんへの配慮は忘れないようにしましょう。(できる限り顔が映らないようにする、邪魔にならないようにするなど)
Q:食べ歩きを撮影する場合、道路に対して撮影許可は必要ですか?
A:基本的には必要ありません。ただし、以下の場合はその道路を管轄している警察署に撮影の許可を取りましょう。
・道路を占領して撮影する場合
・著名人で人が集まってしまう事が懸念される場合
Q:Vlogを撮ったら、知らない人の顔が映ってしまいました。YouTubeでアップしてもいいですか?
A:撮影していて、背景にたまたま映り込んでしまった場合は、公開しても問題ありません。(肖像権の侵害にはならない)
ただし、その人を故意に撮影したり、あまりにも顔がくっきりと映り込んでしまっている場合は、肖像権の侵害として民事訴訟される可能性も考えられます。
もし、上記が心配な方はモザイク処理などして対処する事をおすすめします。
正しい知識を身につけてVlogを楽しもう!
正しい知識を身につけておけば・・・
- この場所で撮影していいのか?
- 撮影許可は必要なのか?
- 撮影時にやってはいけないことは?
などの不安はなくなり、Vlog撮影がもっと楽しくなるはずです!
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